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借地借家法 第三十条 (強行規定)
平成三年法律第九十号
法律
(強行規定)
第三十条
この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
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この条文を参照している条文
第38条
第39条
高齢者の居住の安定確保に関する法律 第52条
消費者安全法施行規則 第3条
国税不服審判所 裁決
不整形地の評価をするに当たって原処分庁が採用した想定方法による整形地は財産評価基本通達20に定める想定整形地に当たらないとした事例
平成24年10月10日裁決
この条文が引用された裁判例
更新料返還等請求本訴,更新料請求反訴,保証債務履行請求事件
最高裁判所 平成23年7月15日 平成22(オ)863
その他
裁決取消等請求事件
札幌地方裁判所 平成31年4月19日 平成30(行ウ)19
建物明渡等請求事件
神戸地方裁判所 平成31年2月7日 平成28(ワ)285
保証金・更新料返還等請求事件
京都地方裁判所 平成21年9月25日 平成20(ワ)558
その他
更新料返還等請求事件等
京都地方裁判所 平成21年9月25日 平成20(ワ)947
その他
更新料支払い請求事件
京都地方裁判所 平成21年9月25日 平成20(ワ)1286
棄却
敷金返還請求事件
京都地方裁判所 平成21年7月23日 平成20(ワ)3224
その他
(通常手続移行)保証委託料請求事件
東京簡易裁判所 平成21年5月22日 平成20(少コ)3397
その他
更新料返還等請求事件
京都地方裁判所 平成20年1月30日 平成19(ワ)1793
契約更新料等請求事件
東京簡易裁判所 平成17年3月11日 平成16(少コ)3444
更新料等請求事件
京都地方裁判所 平成16年5月18日 平成15(ワ)3803
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