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借地借家法 第三十条 (強行規定)

平成三年法律第九十号法律
(強行規定)

第三十条

この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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