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借地借家法 第三十一条 (建物賃貸借の対抗力)

平成三年法律第九十号法律
(建物賃貸借の対抗力)

第三十一条

建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。

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