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借地借家法 第三十七条 (強行規定)
平成三年法律第九十号
法律
(強行規定)
第三十七条
第三十一条
、
第三十四条
及び
第三十五条
の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。
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