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借地借家法 第三十九条 (取壊し予定の建物の賃貸借)

平成三年法律第九十号法律
(取壊し予定の建物の賃貸借)

第三十九条

法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、第三十条の規定にかかわらず、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。

2前項の特約は、同項の建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。

3第一項の特約がその内容及び前項に規定する事由を記録した電磁的記録によってされたときは、その特約は、同項の書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。

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