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借地借家法 第四十条 (一時使用目的の建物の賃貸借)

平成三年法律第九十号法律
(一時使用目的の建物の賃貸借)

第四十条

この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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