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借地借家法 第四十条 (一時使用目的の建物の賃貸借)
平成三年法律第九十号
法律
(一時使用目的の建物の賃貸借)
第四十条
この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。
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「借地借家法第四十条(一時使用目的の建物の賃貸借)について教えてください」と聞く
国税不服審判所 裁決
不整形地の評価をするに当たって原処分庁が採用した想定方法による整形地は財産評価基本通達20に定める想定整形地に当たらないとした事例
平成24年10月10日裁決
この条文が引用された裁判例
と畜場設置許可取消処分取消請求事件(第1事件),と畜検査員任命等義務付け請求事件(第2事件),追加的併合申立事件(第3事件)
東京地方裁判所 平成25年2月26日 平成24(行ウ)223等
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