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民法 第六百五条 (不動産賃貸借の対抗力)

明治二十九年法律第八十九号法律
(不動産賃貸借の対抗力)

第六百五条

不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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