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民法 第六百五条 (不動産賃貸借の対抗力)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(不動産賃貸借の対抗力)
第六百五条
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
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「民法第六百五条(不動産賃貸借の対抗力)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第605条の2
第1031条
国税不服審判所 裁決
商業施設の敷地等として一体で使用(又は潰れ地が発生しないように区分して使用)することが経済的に最も合理的であると認められるため、広大地に該当しないとした事例(平成26年3月相続開始に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分及び重加算税又は過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・令和2年3月17日裁決)
令和2年3月17日裁決
この条文が引用された裁判例
建物収去土地明渡等請求事件
最高裁判所 平成23年1月21日 平成21(受)729
棄却
賃貸借契約解除等
最高裁判所 平成元年6月5日 昭和61(オ)1454
その他
所有権移転登記手続等請求
最高裁判所 昭和49年3月19日 昭和47(オ)1121
その他
家賃支払請求
最高裁判所 昭和46年12月3日 昭和46(オ)734
棄却
建物収去土地明渡請求
最高裁判所 昭和46年10月14日 昭和46(オ)582
棄却
土地明渡請求
最高裁判所 昭和44年10月28日 昭和44(オ)423
棄却
建物収去、土地明渡、家屋明渡請求
最高裁判所 昭和43年11月28日 昭和43(オ)199
棄却
地上物件収去土地明渡請求
最高裁判所 昭和40年6月29日 昭和38(オ)372
棄却
仮処分異議
最高裁判所 昭和30年3月17日 昭和27(オ)291
棄却
借地権不存在確認請求
最高裁判所 昭和26年12月25日 昭和24(オ)293
棄却
借地権確認建物収去土地明渡等請求事件
東京高等裁判所 昭和31年9月8日 昭和27(ツ)17
棄却
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