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民法 第千三十一条 (配偶者居住権の登記等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(配偶者居住権の登記等)

第千三十一条

居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。

2第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。

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この条文が参照している条文

国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

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