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国有財産法 第二十条 (処分等)

昭和二十三年法律第七十三号法律
(処分等)

第二十条

普通財産は、第二十一条から第三十一条までの規定により貸し付け、管理を委託し、交換し、売り払い、譲与し、信託し、又は私権を設定することができる。

2普通財産は、法律で特別の定めをした場合に限り、出資の目的とすることができる。

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