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国有財産法 第二十七条 (交換)

昭和二十三年法律第七十三号法律
(交換)

第二十七条

普通財産は、土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物に限り、国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要があるときは、それぞれ土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の四分の一を超えるときは、この限りでない。

2前項の交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

3第一項の規定により堅固な建物を交換しようとするときは、各省各庁の長は、事前に、会計検査院に通知しなければならない。

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