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国有財産法施行令 第十六条 (堅固な建物)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(堅固な建物)

第十六条

法第二十七条に規定する堅固な建物は、鉄骨造、コンクリート造、石造若しくはれんが造又はこれらに準ずる建物をいう。

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