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国有財産法施行令 第十六条 (堅固な建物)
昭和二十三年政令第二百四十六号
政令
(堅固な建物)
第十六条
法第二十七条に規定する堅固な建物は、鉄骨造、コンクリート造、石造若しくはれんが造又はこれらに準ずる建物をいう。
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