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国有財産法施行令 第十五条の四 (管理の費用を著しく超える場合)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(管理の費用を著しく超える場合)

第十五条の四

法第二十六条の二第四項に規定する政令で定める場合は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に受託財産から生じた収益の額として財務大臣が定める方法により算定した額から当該期間内に当該受託財産の管理に要した費用の額として財務大臣が定める方法により算定した額(以下この条において「管理費用」という。)を差し引いた額が、当該期間中の管理費用の額に二割を超えない範囲で財務大臣が定める割合を乗じて得た額に相当する額を超える場合とする。

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