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国有財産法施行令 第十六条の二 (信託の契約事項)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(信託の契約事項)

第十六条の二

各省各庁の長は、法第二十八条の二第一項の規定により土地(その土地の定着物を含む。次条第一項において同じ。)を信託しようとするときは、当該信託の契約において、信託の目的、借入金限度額、信託期間その他財務大臣が定める事項を定めるほか、次に掲げる条件を付するものとする。

  1. 信託の受託者は、信託財産から信託事務の処理に関する費用及び信託報酬を支弁すること。
  2. 信託の受託者が信託期間中に災害その他の特別の事情が生じたことにより借入金限度額を超えて借入れをしようとする場合には、事前に、各省各庁の長の承認を受けなければならないこと。
  3. 信託の受託者が信託財産に係る売買、賃貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、国が売買、賃貸借、請負その他の契約を締結する場合に準じて行うこと。
  4. 信託の受託者が信託法(平成十八年法律第百八号)第四十八条第一項若しくは第二項又は第五十三条第一項の規定により信託財産から償還若しくは前払又は賠償を受けようとする場合には、事前に、各省各庁の長の承認を受けなければならないこと。
  5. 国は、信託利益の全部を享受する場合において、必要があると認めるときは、当該信託を終了させることができること。

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