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国有財産法施行令 第十六条の三 (財政制度等審議会及び地方審議会への諮問)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(財政制度等審議会及び地方審議会への諮問)

第十六条の三

法第二十八条の二第二項の規定による諮問は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める審議会に対してするものとする。

  1. 信託しようとする土地が外国に存する場合又は借入金限度額が百億円を超えると見込まれる場合財政制度等審議会
  2. 前号に該当しない場合信託しようとする土地の存する地域を管轄する財務局に置かれた地方審議会

2法第二十八条の二第二項第五号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 信託の事業計画及び資金計画
  2. 信託期間

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