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国有財産法 第二十八条の二 (信託)

昭和二十三年法律第七十三号法律
(信託)

第二十八条の二

普通財産は、土地(その土地の定着物を含む。以下この条第二十八条の四及び第二十八条の五において同じ。)に限り、政令で定めるところにより、信託することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 第二十二条第二十六条において準用する場合を含む。)、第二十七条又は前条の規定に該当しない無償貸付、交換又は譲与をすることを信託の目的とするとき。
  2. 国以外の者を信託の受益者とするとき。
  3. 土地の信託をすることにより国の通常享受すると見込まれる利益が、当該土地の貸付け又は売払いをすることにより国の通常享受すると見込まれる利益を下回ることが確実と見込まれるとき。

2各省各庁の長は、前項の規定により土地を信託しようとする場合には、次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、あらかじめ財政制度等審議会又は地方審議会に諮問し、その議を経なければならない。

  1. 信託の目的
  2. 信託の受託者の選定方法
  3. 信託の収支見積り
  4. 信託の受託者が当該信託に必要な資金の借入れをする場合の当該借入金の限度額
  5. その他政令で定める事項

3各省各庁の長は、第一項の規定により土地を信託しようとする場合には、事前に、会計検査院に通知しなければならない。

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