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国有財産法 第二十八条の四 (信託に係る協議等)

昭和二十三年法律第七十三号法律
(信託に係る協議等)

第二十八条の四

各省各庁の長は、第二十八条の二第一項の規定により土地を信託した場合において当該信託の信託期間を更新しようとするときその他政令で定めるときは、財務大臣に協議するとともに、政令で定める事項について、同条第二項の規定により諮問した財政制度等審議会又は地方審議会に諮問し、その議を経なければならない。

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