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国有財産法 第二十八条の五 (信託に係る実地監査等)

昭和二十三年法律第七十三号法律
(信託に係る実地監査等)

第二十八条の五

各省各庁の長は、第二十八条の二第一項の規定により土地を信託した場合には、当該土地に係る信託事務の処理を適正に行うため、政令で定めるところにより、その信託の受託者に対し、信託事務の処理状況に関する資料若しくは報告を求め、又は必要があると認めるときは、当該職員に実地監査をさせ、信託事務の処理について必要な指示をすることができる。

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