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国有財産法 第二十九条 (用途指定の売払い等)

昭和二十三年法律第七十三号法律
(用途指定の売払い等)

第二十九条

普通財産の売払い又は譲与をする場合は、当該財産を所管する各省各庁の長は、その買受人又は譲与を受けた者に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。ただし、政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

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