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国有財産法施行令 第十六条の七 (用途指定を要しない場合)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(用途指定を要しない場合)

第十六条の七

法第二十九条ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 競争に付して売払いをする場合
  2. 法律の規定により減額して売払いをするときを除き、売払価格が千万円を超えない財産の売払いをする場合
  3. 建物、工作物、船舶若しくは航空機の解体、立木竹の伐採又は機械器具のくず化を条件とする売払い又は譲与をする場合で財務大臣が定める場合
  4. 第二条第一項第六号に掲げる財産の売払いをする場合
  5. 土地、建物、工作物又は立木竹を特別の縁故がある者に対し売り払い、又は譲与する場合で財務大臣が定める場合
  6. 前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があるため、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間の指定を要しないものとして財務大臣が定める場合

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