条文くん法令検索 AIに質問する

国有財産法施行令 第十七条 (損害賠償の協議)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(損害賠償の協議)

第十七条

各省各庁の長は、法第三十条第二項の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。

  1. 物件の所在、区分、数量、売払い又は譲与の別、売払代金又は譲与時の評価額及び相手方
  2. 指定した用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
  3. 契約を解除した事由
  4. 損害の賠償を求めようとする額及びその算定の基礎
  5. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有財産法施行令第十七条(損害賠償の協議)について教えてください」と聞く
← 第十六条の七(用途指定を要しない場合) 国有財産法施行令 目次 第十八条(延納の特約の協議) →