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国有財産法 第二十八条の三 (信託期間)

昭和二十三年法律第七十三号法律
(信託期間)

第二十八条の三

信託期間は、二十年を超えることができない。

2前項の信託期間は、更新することができる。この場合においては、更新の日から二十年を超えることができない。

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