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国有財産法施行令 第十六条の五

昭和二十三年政令第二百四十六号政令

第十六条の五

法第二十八条の四の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 信託期間を更新しようとするときは、更新後の信託の収支見積り、借入金限度額、信託の事業計画及び資金計画並びに信託期間
  2. 信託契約の内容を変更しようとする場合で信託の目的を変更しようとするときは、変更後の信託の目的、信託の収支見積り、借入金限度額、信託の事業計画及び資金計画並びに信託期間

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