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国有財産法施行令 第十六条の四

昭和二十三年政令第二百四十六号政令

第十六条の四

法第二十八条の四の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。

  1. 信託契約の内容の変更(財務大臣が定める軽微な内容の変更を除く。)をしようとするとき。
  2. 信託の受託者が信託期間中に災害その他の特別の事情が生じたことにより借入金限度額を超えて借入れをすることについて、承認しようとするとき。
  3. 信託の受託者が信託法第四十八条第一項若しくは第二項又は第五十三条第一項の規定により信託財産から償還若しくは前払又は賠償を受けることについて、承認しようとするとき。
  4. 信託の受益権を売り払おうとするとき。

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