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国有財産法 第九条の三

昭和二十三年法律第七十三号法律

第九条の三

地方審議会は、財務局長の諮問に応じて国有財産の管理及び処分について調査審議し、並びにこれに関し財務局長に意見を述べることができる。

2地方審議会は、前項に規定するもののほか、第二十八条の二第二項第二十八条の四及び第三十一条の四第三項の規定により諮問される事項を調査審議する。

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