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国有財産特別措置法 第十条

昭和二十七年法律第二百十九号法律

第十条

国有財産法第二十七条第二項及び第三項の規定は、前条の規定による交換について準用する。この場合において、同法第二十七条第三項中「第一項の規定により堅固な建物を」とあるのは、「国有財産特別措置法第九条の規定により」と読み替えるものとする。

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