第十条 国有財産法第二十七条第二項及び第三項の規定は、前条の規定による交換について準用する。この場合において、同法第二十七条第三項中「第一項の規定により堅固な建物を」とあるのは、「国有財産特別措置法第九条の規定により」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗