(趣旨)
第一条
国有財産法(以下「法」という。)第二十三条第二項(法第十九条及び第二十六条並びに国有財産特別措置法第十一条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する方法(以下「口座振替」という。)による納付に関する手続等については、この省令に定めるところによる。
国有財産法(以下「法」という。)第二十三条第二項(法第十九条及び第二十六条並びに国有財産特別措置法第十一条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する方法(以下「口座振替」という。)による納付に関する手続等については、この省令に定めるところによる。
この省令は、平成二十二年二月一日から施行する。