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国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令
› 第二条
国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令 第二条 (用語の定義)
平成二十二年財務省令第三号
府省令
(用語の定義)
第二条
この省令において「各省各庁の長」とは、法
第四条第二項
に規定する各省各庁の長をいう。
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この条文が参照している条文
国有財産法 第4条
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