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国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令 第三条 (口座振替の申出)

平成二十二年財務省令第三号府省令
(口座振替の申出)

第三条

借受人は、貸付料を口座振替により納付しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を提出することによって、その旨を各省各庁の長に申し出るものとする。

  1. 借受人の氏名又は名称及び住所又は所在地
  2. 預金口座又は貯金口座の番号及び名義人
  3. 預金又は貯金の種別
  4. 金融機関の店舗の名称
  5. その他参考となるべき事項

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