(口座振替の申出)
第三条
借受人は、貸付料を口座振替により納付しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を提出することによって、その旨を各省各庁の長に申し出るものとする。
- 一借受人の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 二預金口座又は貯金口座の番号及び名義人
- 三預金又は貯金の種別
- 四金融機関の店舗の名称
- 五その他参考となるべき事項
借受人は、貸付料を口座振替により納付しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を提出することによって、その旨を各省各庁の長に申し出るものとする。