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国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令 第四条 (口座振替の申出の承認等)

平成二十二年財務省令第三号府省令
(口座振替の申出の承認等)

第四条

各省各庁の長は、次の各号のいずれかに該当しない場合には口座振替の申出を承認する。

  1. 口座振替の申出を行った者(以下「申出人」という。)が当該貸付料を現に滞納している場合
  2. 口座振替の申出を行った後の貸付料の残りの納付回数が財務大臣が定める回数以下である場合

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