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国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令 第五条 (口座振替の申出の承認等の通知)

平成二十二年財務省令第三号府省令
(口座振替の申出の承認等の通知)

第五条

各省各庁の長は、口座振替の申出を承認した場合は、その旨を申出人に通知する。

2各省各庁の長は、口座振替の申出を承認しないこととした場合は、その理由を付してその旨を申出人に通知する。

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