(口座振替の申出の承認等の通知) 第五条 各省各庁の長は、口座振替の申出を承認した場合は、その旨を申出人に通知する。2各省各庁の長は、口座振替の申出を承認しないこととした場合は、その理由を付してその旨を申出人に通知する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗