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歳入徴収官事務規程 第九条 (文書による納入の告知)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(文書による納入の告知)

第九条

歳入徴収官は、その所掌に属する歳入(予算決算及び会計令第二十八条の二各号に掲げる歳入を除く。)について調査決定をした場合には、直ちに、納入者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした納入告知書を作成して納入者に送付しなければならない。ただし、第五条第七条第二項及び第三項若しくは第八条の規定により調査決定をした場合又は口頭による納入の告知若しくは公告による納入の告知により納付させる場合は、この限りでない。

2歳入徴収官は、日本銀行が国庫金規程第三十四条の規定により振込み又は送金を取り消したことに伴い、日本銀行に納入の告知をする場合には、納入告知書をセンター支出官(予算決算及び会計令第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。)を経由して送付しなければならない。

3歳入徴収官が第五条の規定により調査決定をした場合における納入の告知については、歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。)以外の者が発した納入告知書により納入の告知があつたものとみなす。

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(旧書式の使用)

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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