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財政融資資金出納及び計算整理規則 第十八条 (納入の告知)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(納入の告知)

第十八条

歳入徴収官等は、前条第一項の規定により貸付金の利子について調査決定をし、歳入徴収官事務規程第九条第一項の規定により納入の告知をしようとする場合において納入者、納付期限、納付場所その他納付に関し必要な事項を同じくするものがある場合には、納入者から特に要求のない限り、その同じくする貸付金の利子の金額を取りまとめて歳入徴収官事務規程別紙第四号の八書式の納入告知書を作成するものとする。

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