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財政融資資金出納及び計算整理規則 第十九条の二 (代行機関による納入告知書等の送付)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(代行機関による納入告知書等の送付)

第十九条の二

歳入徴収官等は、第十八条又は前条第二項に規定する納入告知書又は納付書(以下「納入告知書等」という。)を作成した場合においては、自ら送付する必要がある場合を除き、財務大臣が別に定める書式による納入告知書等送付指示書を作成し、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十六条の三第二項及び予算決算及び会計令第百三十九条の三の規定に基づき財務大臣が指定する財務局、福岡財務支局又は沖縄総合事務局の職員(以下「代行機関」という。)に対し、当該納入告知書等の送付に関する指示をするものとする。

2代行機関は、前項の規定により納入告知書等の送付に関する指示を受けた場合は、同項に規定する当該指示に係る納入告知書等送付指示書により当該納入告知書等の件数を確認したうえ、当該納入告知書等を納入者に送付し、その旨を当該納入告知書等送付指示書において明らかにしておかなければならない。

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