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財政融資資金出納及び計算整理規則 第十七条 (調査決定)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(調査決定)

第十七条

歳入徴収官等は、第十二条第一項の規定により理財局長等から財政融資資金運用利殖金徴収内訳書の送付を受けた場合には、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第三条第一項の規定により、当該内訳書に基づいて調査決定をするものとする。

2歳入徴収官等は、第十五条第四項の規定により理財局長から財政融資資金運用利殖金徴収内訳書の送付を受けた場合には、歳入徴収官事務規程第三条第二項の規定により、当該内訳書に基づいて調査決定をするものとする。

3歳入徴収官等は、調査決定した後において、前条第一項後段又は第二項後段の規定により理財局長等から財政融資資金運用利殖金徴収内訳書の送付を受けた場合には、歳入徴収官事務規程第七条第一項又は第二項の規定により、当該内訳書に基づいて増加額又は減少額に相当する金額について調査決定をするものとする。

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