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歳入徴収官事務規程 第四十七条 (準用規定)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(準用規定)

第四十七条

第三条から第二十一条の六まで(第三条第三項及び第九条第二項を除く。)、第二十三条第二項第二十六条第二十七条第一項第二十八条の三(第二項を除く。)、第三十六条から第三十八条まで、第四十八条第四十九条第五十七条第一項、第三項、第四項及び第五項並びに第五十八条の規定は、分任歳入徴収官(その所掌に属する歳入の徴収に関する事務を電子情報処理組織を使用して行う分任歳入徴収官に限る。)の歳入の事務取扱について準用する。

2第三条から第二十一条の二まで(第三条第三項及び第九条第二項を除く。)、第二十三条第二項第二十六条第二十七条第一項第三十六条から第三十八条まで、第四十八条第四十九条第五十七条第一項、第三項及び第四項並びに第五十八条の規定は、前項に定める分任歳入徴収官以外の分任歳入徴収官の歳入の事務取扱について準用する。この場合において、第九条第一項本文中「納入告知書を作成して」とあるのは「別紙第四号書式の納入告知書を作成して」と、第十二条第三項前段中「納付書を作成して」とあるのは「別紙第四号の十一書式の納付書を作成して」と読み替えるものとする。

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