条文くん法令検索 AIに質問する

歳入徴収官事務規程 第三十六条 (翌年度への繰越)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(翌年度への繰越)

第三十六条

歳入徴収官は、毎会計年度において調査決定をした金額で該当年度所属の歳入金を受け入れることができる期間(以下「出納期間」という。)内に収納済とならなかつたもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、当該期間満了の日の翌日において翌年度の徴収決定済額に繰り越すものとする。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歳入徴収官事務規程第三十六条(翌年度への繰越)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十五条(差額仕訳書) 歳入徴収官事務規程 目次 第三十七条(翌翌年度以降への繰越) →