(翌年度への繰越)
第三十六条
歳入徴収官は、毎会計年度において調査決定をした金額で該当年度所属の歳入金を受け入れることができる期間(以下「出納期間」という。)内に収納済とならなかつたもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、当該期間満了の日の翌日において翌年度の徴収決定済額に繰り越すものとする。
歳入徴収官は、毎会計年度において調査決定をした金額で該当年度所属の歳入金を受け入れることができる期間(以下「出納期間」という。)内に収納済とならなかつたもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、当該期間満了の日の翌日において翌年度の徴収決定済額に繰り越すものとする。