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歳入徴収官事務規程 第三十五条 (差額仕訳書)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(差額仕訳書)

第三十五条

歳入徴収官は、前条第一項後段の場合においては、別紙第七号書式の差額仕訳書を作成し、徴収済額報告書に添付しなければならない。

2前項の規定は、前条第五項の場合について準用する。この場合において、前項中「徴収済額報告書」とあるのは「収納済歳入額計算書」と読み替えるものとする。

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