(差額仕訳書) 第三十五条 歳入徴収官は、前条第一項後段の場合においては、別紙第七号書式の差額仕訳書を作成し、徴収済額報告書に添付しなければならない。2前項の規定は、前条第五項の場合について準用する。この場合において、前項中「徴収済額報告書」とあるのは「収納済歳入額計算書」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗