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歳入徴収官事務規程 第三十四条 (歳入金月計突合表等の調査等)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(歳入金月計突合表等の調査等)

第三十四条

歳入徴収官は、日本銀行本店から統轄店別収入額の記録を添えて歳入金月計突合表の送信を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、その旨を電子情報処理組織に記録しなければならない。この場合において、収納済歳入額と歳入金月計突合表の収入額とに差額があるときは、その旨及び事由を付記するものとする。

2歳入徴収官は、前項の規定により送信を受けた歳入金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該歳入金月計突合表の送信を受けた月の第十二営業日までにその旨を日本銀行本店に通知しなければならない。

3第一項の規定は、歳入徴収官が前項の通知をした後、日本銀行本店から再度歳入金月計突合表の送信を受けた場合について準用する。

4第二項の規定は、歳入徴収官が、日本銀行本店から毎会計年度の翌年度の六月における歳入金の収入に係る歳入金月計突合表(以下この項において「六月分月計突合表」という。)及び翌年度の七月における歳入金の収入(第二十九条第三項の規定により徴収済額報告書を作成する歳入金に限る。)に係る歳入金月計突合表(以下この項において「七月分月計突合表」という。)の送信を受けた場合について準用する。この場合において、第二項中「当該歳入金月計突合表の送信を受けた月の第十二営業日までに」とあるのは、六月分月計突合表の送信を受けた場合については「当該歳入金月計突合表の送信を受けた月の第七営業日までに」と、七月分月計突合表の送信を受けた場合については「第二十九条第三項各号に掲げる区分に応じた当該各号に掲げる日(第二号に掲げるものにあつては、同号に掲げる通知を受けた日)の翌々営業日までに」と読み替えるものとする。

5第一項から第三項までの規定は、国税収納金整理資金からの組入れに係る一般会計の歳入の徴収に関する事務を取り扱う歳入徴収官が、翌年度の七月において、日本銀行本店から収納済歳入額突合表の送付を受けた場合について準用する。この場合において、第一項中「歳入金月計突合表の収入額」とあるのは「収納済歳入額突合表の収入額」と、第二項中「当該歳入金月計突合表の送信を受けた月の第十二営業日までに」とあるのは「当該収入済歳入額突合表の送付を受けた日の翌営業日までに」と読み替えるものとする。

6本条において「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。

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