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歳入徴収官事務規程 第三十三条 (現金払込済仕訳書)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(現金払込済仕訳書)

第三十三条

歳入徴収官は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済歳入額及び不納欠損額のそれぞれの累計額が前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がなく、当該月までの現金払込高の累計額が前月までの当該累計額に比し異動がある場合においては、現金払込済仕訳書を作製し、第二十九条の手続に準じて送付しなければならない。

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