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歳入徴収官事務規程 第三十二条 (徴収決定済額等の異動がない場合の報告)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(徴収決定済額等の異動がない場合の報告)

第三十二条

歳入徴収官は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び現金払込高のそれぞれの累計額が前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がない場合においては、その旨を第二十九条の手続に準じて報告しなければならない。

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