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歳入徴収官事務規程 第三十一条 (徴収済額報告書の訂正)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(徴収済額報告書の訂正)

第三十一条

歳入徴収官は、第二十九条第一項の規定により徴収済額報告書を送付した後において、当該報告書に記載した徴収決定済額、収納済歳入額その他の事項について、第二十八条の規定により誤びゆうの訂正をしたことにより異動しなければならなくなつたとき又はその他の事由により異動すべきものを発見したときは、当該訂正をした日の属する月分又はその異動すべき事項を発見した日の属する月分の徴収済額報告書において増減等の訂正をなし、その事由を附記しなければならない。

2歳入徴収官は、前項の場合において、当該訂正をすべき徴収済額報告書が当該年度の最終の月分に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、当該増減等の事由を具して当該徴収済額報告書の訂正を各省各庁の長等に請求しなければならない。この場合においては、当該訂正が、おそくとも翌年度の六月末日(予算決算及び会計令第三十六条第一項第二号に規定するものにあつては、七月二十二日)までに終わるように請求しなければならない。

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