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歳入徴収官事務規程 第三十条 (現金払込仕訳書等による記載)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(現金払込仕訳書等による記載)

第三十条

歳入徴収官は、収入官吏から現金払込仕訳書又は現金振替払込仕訳書により払込みの報告があつたときは、当該報告に基づき、徴収済額報告書の現金払込仕訳欄に当該払込みのあつた金額その他必要な事項を記載しなければならない。

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