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歳入徴収官事務規程 第二十八条 (誤びゆうの訂正の登記等)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(誤びゆうの訂正の登記等)

第二十八条

歳入徴収官は、調査決定をした後において、当該調査決定をした歳入の歳入科目に誤びゆうがあることを発見したとき又は分任歳入徴収官からその調査決定をした歳入の歳入科目の誤びゆうの訂正の請求があつたときは、当該歳入の属する年度の最終月分の徴収済額報告書を提出するときまでに徴収簿に訂正の登記をし、当該訂正が分任歳入徴収官の請求に係るものにあつては、訂正済の旨を分任歳入徴収官に通知しなければならない。

2歳入徴収官は、第五十条又は第五十一条の規定により誤びゆうの訂正又は口座更正の請求をした場合において、収入官吏又は日本銀行から誤びゆう訂正済みの報告を受けたときは、直ちに徴収簿に訂正の登記(第四十六条の二に規定する分任歳入徴収官の分掌に係るものを除く。次項において同じ。)をし、訂正の事由を当該領収済みの報告書、領収済通知書、振替済通知書又は支払未済繰越金歳入組入報告書に付記するとともに、当該訂正済みの報告が分任歳入徴収官からの訂正の請求に係るものにあつては、訂正済みの旨を当該分任歳入徴収官に通知しなければならない。

3歳入徴収官は、収入官吏から領収済みの報告書又は領収済通知書の記載事項の誤びゆうの訂正の請求があつたときは、当該領収済みの報告書又は領収済通知書の訂正をし、訂正済みの旨を当該収入官吏に通知するとともに徴収簿に訂正の登記をしなければならない。この場合において、当該訂正が分任歳入徴収官の取り扱つた歳入に係るものであるときは、訂正済みの旨を当該分任歳入徴収官に通知しなければならない。

4歳入徴収官は、前三項の規定により誤びゆうの訂正をしようとするときは、当該誤びゆうの内容を示す書類によつて、その訂正をしようとする旨を明らかにしなければならない。

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