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歳入徴収官事務規程 第四十六条の五

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令

第四十六条の五

指定分任歳入徴収官は、調査決定をした後において、当該調査決定をした歳入の歳入科目に誤びゆうがあることを発見したときは、第四十六条の六の規定により当該歳入の属する年度の最終月分の徴収額集計表を送付するときまでに徴収簿に訂正の登記をしなければならない。

2第二十八条第四項の規定は、指定分任歳入徴収官が前項の規定により誤びゆうの訂正をしようとする場合について準用する。

3指定分任歳入徴収官は、第二十八条第二項又は第三項の規定により歳入徴収官から誤びゆう訂正済の通知があつたときは、直ちに徴収簿に訂正の登記をしなければならない。

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