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歳入徴収官事務規程 第四十六条の六 (徴収額集計表の作成及び送付)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(徴収額集計表の作成及び送付)

第四十六条の六

指定分任歳入徴収官は、毎月、徴収簿により別紙第十一号書式の徴収額集計表を作成し、これに調査決定又は不納欠損整理に係る証拠書類、収入官吏又は日本銀行から送付を受けた領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書その他関係書類を添え、翌月五日までに歳入徴収官に送付しなければならない。

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