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歳入徴収官事務規程 第二十八条の二 (徴収額集計表による合計登記)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(徴収額集計表による合計登記)

第二十八条の二

歳入徴収官は、第四十六条の二に規定する分任歳入徴収官の分掌に係る歳入については、第四十六条の六の規定により当該分任歳入徴収官から送付を受ける徴収額集計表により徴収決定済額等の金額、その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。

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