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歳入徴収官事務規程 第四十六条の七 (収納未済歳入額の繰越)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(収納未済歳入額の繰越)

第四十六条の七

指定分任歳入徴収官は、第四十七条において準用する第三十六条の規定により繰り越した金額については、当該出納期間満了の日の属する月分の徴収額集計表に繰越金額及び収納未済の事由を附記しなければならない。

2指定分任歳入徴収官は、第四十七条において準用する第三十七条の規定により繰り越した金額については、第三十九条の規定に準じて収納未済歳入額繰越計算書を作製し、毎会計年度の三月分の徴収額集計表に添附しなければならない。

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