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歳入徴収官事務規程 第三十九条 (収納未済歳入額繰越計算書等)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(収納未済歳入額繰越計算書等)

第三十九条

歳入徴収官は、第三十六条の規定により繰り越した金額については、当該出納期間満了の日の属する月分の徴収済額報告書に繰越金額及び収納未済の事由を附記しなければならない。

2歳入徴収官は、第三十七条の規定により繰り越した金額については、別紙第八号書式により収納未済歳入額繰越計算書を作成し、毎会計年度の三月分の徴収済額報告書に添付しなければならない。

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