(徴収決定済額の減額整理)
第三十八条
歳入徴収官は、前条の規定により繰り越す場合においては、その繰越をする年度の徴収決定済額から当該繰越をする金額を減額して整理するものとする(次の各号に掲げる特別会計及び歳入を除く。)。
- 一労働保険特別会計
- 二子ども・子育て支援特別会計(育児休業等給付勘定に限る。)
- 三
歳入徴収官は、前条の規定により繰り越す場合においては、その繰越をする年度の徴収決定済額から当該繰越をする金額を減額して整理するものとする(次の各号に掲げる特別会計及び歳入を除く。)。