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歳入徴収官事務規程 第三十八条 (徴収決定済額の減額整理)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(徴収決定済額の減額整理)

第三十八条

歳入徴収官は、前条の規定により繰り越す場合においては、その繰越をする年度の徴収決定済額から当該繰越をする金額を減額して整理するものとする(次の各号に掲げる特別会計及び歳入を除く。)。

  1. 労働保険特別会計
  2. 子ども・子育て支援特別会計(育児休業等給付勘定に限る。)
  3. 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十五条第一項に規定する土地、立木、工作物及び権利並びに農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項に規定する土地等の管理及び処分に係る歳入

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