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歳入徴収官事務規程 第三十七条 (翌翌年度以降への繰越)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(翌翌年度以降への繰越)

第三十七条

歳入徴収官は、前条の規定により繰越をした徴収決定済額で、翌年度末までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度末において翌翌年度の徴収決定済額に繰り越し、翌翌年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。

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