(翌翌年度以降への繰越)
第三十七条
歳入徴収官は、前条の規定により繰越をした徴収決定済額で、翌年度末までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度末において翌翌年度の徴収決定済額に繰り越し、翌翌年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。
歳入徴収官は、前条の規定により繰越をした徴収決定済額で、翌年度末までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度末において翌翌年度の徴収決定済額に繰り越し、翌翌年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。