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歳入徴収官事務規程 第八条 (物納等の場合の調査決定)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(物納等の場合の調査決定)

第八条

歳入徴収官は、調査決定をした歳入について、法令の規定により、現金の納付に代え、印紙をもつて納付があつた場合又は物納がされた場合には、その納付額に相当する金額について減額の調査決定をしなければならない。

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(歳入徴収官等の事務処理のため必要な事項の電子情報処理組織への記録)

歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理(以下この項において「歳入徴収官等」という。)は、その所掌に属する次の各号に掲げる債権及び歳入について、当該債権の管理及び当該歳入の徴収に関し、第二十条の規定による改正後の債権管理事務取扱規則及び第十七条の規定による改正後の歳入徴収官事務規程の定めるところにより行わなければならない事務の処理のため必要とされるすべての事項を電子情報処理組織(歳入徴収官等がその所掌に属する歳入金に係る債権の管理に関する事務及び歳入の徴収に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と歳入徴収官等の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)に記録しなければならない。ただし、当該事項が既に電子情報処理組織に記録されている場合においては、この限りでない。

  1. 平成十六年度末において現に存する歳入金に係る債権(当該債権に基づいて平成十七年四月三十日までに収納される金額が法令の規定により平成十六年度の歳入として整理されるものを除く。)
  2. 平成十六年度以前において歳入徴収官事務規程第三条第一項の規定による調査決定をした歳入で、同年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに収納済みとならなかったもの
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